【報告】生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟・第2回口頭弁論期日

レポート

2016年9月26日午後2時~、生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟・第2回口頭弁論期日(東京地方裁判所103号法廷)と報告集会(日比谷図書文化館)が行なわれました。私たち「STOP!生活保護基準引き下げ」編集部員2名も街頭情宣・傍聴応援・集会に参加してきました。

2013年から3回にわたり生活保護基準の引き下げが行われました。これは生存権を保証した憲法第25条に違反するとして、国などを相手取り、都内の受給者32人が、国家賠償等を求めています。原告と弁護団による意見陳述等があります。原告を応援するため、傍聴をお願いします(※当日配布したビラより)。

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東京地方裁判所です
開廷前に正門前で情宣が行なわれました。「STOP!生活保護基準引き下げ」編集部員2名もビラ配りなどを行ないました(その合間に写真撮影をしています)。

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《国は憲法25条をまもれ! 生活保護引き下げ意見東京国賠訴訟 〜原告団・弁護団・応援団〜》の横断幕。
向かって右は稲葉剛さん(いなば つよし/つくろい東京ファンド、もやいなど)。生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟を支援する会・準備会呼びかけ人の一人です。

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生活保護利用者「B」さんが作成した「はっさく弁護団」キルトです。
「B」さんいわく「路上アクションで持つには、ちょっと重たかったかも? 持った人ははたいへんだったでしょうね!」とのことでした。

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生存権裁判を支援する全国連絡会」の「C」さん。
これまで生存権(生活保護)に関する厚労省前アクション、傍聴応援、デモ、集会、学習会、会議などでたびたびご一緒させていただいている方です。

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画像は報告集会が行われた日比谷図書文化館外観です。右下方、後ろ姿の黒い背広の男性は宇都宮健児弁護団長。

法廷では意見陳述された原告「A」さんの言葉に強くこころ打たれました。ここで意見陳述の内容について詳しく書くのは、プライバシー保護のため、遠慮しますが…。最後のほうで語られた言葉を紹介します。
《今いちばん欲しいのは「安心」です。誇りだけは守りたい》

なお、裁判長の発話が不明瞭だったのは裁判の審理の進行に支障があるのみならずひいては国民の知る権利を阻害するのでは? とは大げさな感想でしょうか。

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閉廷後、日比谷図書文化館4階のスタジオプラスに移動して、報告集会が行なわれました。原告・支援者・弁護士・ジャーナリストなど参加者からの発言が相次ぐ、気合のこもった集会となりました。

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宇都宮健児・弁護団長「原告Aさんの意見陳述に強く心を打たれました」。同じことは他にも複数の方々が言っていました。第2回口頭弁論期日の「ハイライト」は「A」さんの発言であったと思います。

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山川幸生弁護士(キルトの前に座っている男性)により裁判の解説が行なわれました。(マイクを持ち立っている男性は白木弁護士)
被告は原告側の求釈明(注)には答える必要は無いと根拠も示さず回答を拒否をしたにもかかわらず、この様な際に行う事が適切である裁判長からの求釈明を行わず裁判長は審理を進行しようとしたので弁護団は抗議をしました。根拠を示さぬまま「いい加減に下げた」と批判されてもしかたない。(私たち)原告側はその根本的な矛盾を徹底的についていく。
ということだと、「STOP!生活保護基準引き下げ」編集部員は理解しました。
続いて原告の人たちからも積極的な発言が続きました。
さらに西田美樹弁護士(一番奥に座っている女性)による「憲法クイズ」も行なわれました。
裁判と集会に参加した全ての皆さま、お疲れさまでした。
今後も長い戦いになると思いますが…。
皆で力を合わせて戦いぬき、そして勝ちましょう!

 

(注):弁護側の被告らに対する求釈明の内容

平成25年5月16日厚生労働省告示174号別表記載の各基準額①から各基準額②への算出根拠(1類、第2類逓減率それぞれについて。各変更の算出過程(計算式)及びその根拠となった係数の根拠も含む。)を具体的に明示するとともに、同告示別表第1第1章(2)『基準生活費の算定』に掲載された算定式についてもその算定根拠を具体的に明らかにされたい。答弁書からはなぜこれらの数字が出できたのか明らかでなく、当該数字の算定根拠が不明である以上、原告らとしては本件保護基準改定そのものにつき具体的な反論をすることが困難であるため、早急に回答していただきたい。

【お知らせ】
次回・第3回期日は2016年12月19日午前11時〜、東京地裁103号法廷です。その前の時間帯に東京地裁正門前情宣も行なわれる予定です。詳しいことが分かりましたら、当ウェブサイトでもお知らせさせていただきます。