生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟第3回期日が、2016年12月19日(月)11時〜、東京地方裁判所103号法廷で開かれます。閉廷後の11時40分ころから、TKP新橋内幸町ビジネスセンター601号室で報告集会も予定されています。はっさく弁護団ブログからお知らせを転載させていただきます。
☆転載開始☆
【拡散お願い】生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟(はっさく訴訟)の第3回口頭弁論期日が2016年12月19日(月曜)11時から、東京地裁1階の103号法廷で開かれます。2013年8月1日以降3回にわたって実施された生活保護基準の引下げは憲法25条違反だとして、都内の生活保護受給者の皆さんが、国などに対し、国家賠償と保護費減額の取消しを求めています。原告のなかには、障害を抱えている方も多いです。「健康で文化的な最低限度の生活」の保障をないがしろにさせないためにも、ぜひ傍聴に来ていただきたいと思います。閉廷後、11時40分ころから、TKP新橋内幸町ビジネスセンター601で報告集会も予定しています。こちらにもご参加をお願いします。
※2013年8月1日以降1年8か月の間に3回にわたって生活保護費の引下げがありました。保護費は生活困窮者の命をつなぐもの。引下げは死活問題です。このため、全国の受給者850人以上が集団訴訟で国家賠償などを求めています。東京地裁で行われている「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の略称は、引下げの日を忘れないため「はっさく訴訟」としました。市民による「支える会」の結成も予定しております。弁護団・原告団・支える会連絡先:〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号 エキニア池袋6階 城北法律事務所内 生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団/電話03-3988-4866(担当=平松・木下).FaceBookページも見て下さい。
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