「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」第1回口頭弁論期日
開廷時刻は午後2時です。それに先立って午後1時20分頃
5分遅れで裁判官が入廷して審理開始。原告を代表し原告団長の松野さんが意見陳述されました。その際、意見陳述者が車椅子を使用しているため裁判官席真向かいの証言台より意見陳述を行おうとしたところ、被告より通常通り原告席から行うよう要求あり。原告弁護士が強く抗議後、証言台より意見陳述を行ないました。
松野さん、職業の特性より頚椎損傷、疾病を患い2006年より生活保護を利用。生活保護支給額の
相次ぐ削減により、生活の困窮度が増してきた事を訴え、引き下げの取り消しを求める。
閉廷後、近くの会議室で報告集会が行なわれました。写真は「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」弁護団長の宇
弁護団は裁判で厚生労働大臣の違法行為を以下の5つ挙げ争点とするとしています。
- 制度の変更には正当な理由が必要である。(生活保護法56条違反)
- 制度後退禁止原則違反
- 目的違反
- 政治の意向でなされた。(選挙公約であった。厚労大臣の意向が重要である)
- 判断過程の妥当性がない(厚労省独自のCPI(物価指数の採用、基準部会、算定根拠)))
「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」弁護団(はっさく弁
報告集会会場内に掲げられたキルトバナー(左)と幟(の
報告集会では、裁判の原告、生活保護利用当事者、法律家
皆さま、お疲れさまでした!
今後長い闘いになりそうですが、ともに力を合わせ助けあ